日本のサプリメントのレベル
世界にはばたく企業もあれば、昭和の古き良き時代の延長のような活動をしている企業もあります。
このHPの最初にも書いていますが、あらためて最近のCMなど見て感じたことです。
製薬会社や食品会社も、『サプリメント』を販売しています。
宣伝広告も見やすいですよね。さすがに医薬品の宣伝で培ったノウハウがあるんでしょうね。安心感と言うか、ネームバリューの強さを感じます。
ただ、売れているものに飛びつく姿勢には節操ないなと思う事もあります。
もっと違和感があるのが『製薬会社が作った』とだけ書いてあるものです。
ネットショップに多いです。製薬会社ってどこやねん。。。
ものは言いよう。モンドセレクションとか、〇〇ランキング1位とか。
これが、今のサプリメントの位置づけなのかと思うとちょっと悲しくなります。
『製薬』や『医薬品』という言葉
『名大』と言えば『名古屋大学』です。『名城大学』ではありません。
これ、名古屋の人ならすごい違いだと分かると思いますが、知らない人には全く分からない話ですよね。
『小林製薬』と『第一三共』はどちらも『製薬会社』で『医薬品』を作っています。
でも、事業内容や規模はどうでしょう。
『第一三共ヘルスケア』は、医療用医薬品ではなく、ヘルスケア製品の事業を行っています。『小林製薬』は、一般薬を作っています。
『製薬』『医薬品』『メディカル』『ドクターズ』など、私たちは『良く効く』というイメージをこうした言葉から連想してしまいますよね。
こういうやり方って、どうなんでしょう?
薬機法とは
薬機法とは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言い、具体的には医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具などについて製造・販売・安全対策まで規制し、その適正化をはかることを目的としています。
この法律で規制の対象となっているものは、人の健康や生死に密接に関わってきます。国で認められていない成分が入っている、または販売会社の誇大広告で効果・効能を消費者が誤認し使用してしまった場合、人体に影響がでる可能性があります。
そうした事を事前に防ぎ、消費者の安全を守るために薬機法というルールが存在しています。
薬機法の規制対象は以下5つが該当します。
医薬品
医薬部外品
化粧品
医療機器
再生医療等製品
健康食品・サプリメント、健康・美容器具などはこの5つに該当しないため、直接的な法律による制限は受けません。しかし、医療品のような効果を訴求するなど、薬機法に抵触する表現をすることは禁じられています。
問題はここから。
医薬品だったら良いの?
薬機法の第66~68条に、広告についての規制が記されています。
ポイントは以下の2点です。
虚偽・誇大広告の禁止
未承認の医薬品等の広告の禁止
医療品等の効果・効能、性能についての虚偽・誇大な広告、また医師が保証したと誤認を与えるおそれのある記事の広告が禁止されています。
実際には、『製薬会社の』とか、『医薬品です』も十分誇大広告だと私は思いますがいかがでしょう?
規定の対象については、「何人も」と記載されています。つまり、広告主だけではなく、広告代理店・媒体社・アフィリエイターなどの個人も対象となることに注意が必要です。
要するに、実際にサプリメントを利用する人以外が、『売るための仕掛け』で協力し合うことはダメなんですね。
私は、介護の勉強の中でも『医師法17条』を学びました。
これを、『医業』の名称独占とするのなら、医薬品や食品メーカーは、そちらに尽力して、『間違ったサプリメントイメージ』をつけるのはやめてほしいと思います。
今すぐ飲まないと危ないとか、飲めば薬のように効くとか、そんなものではありません。目的は、足りないものを補う事であり、できない事をサポートするのが目的です。
ただでさえ、健康関連の仕事は販売店のモラルやメーカーのレベルがあまり高くない業界です。最近は『だましテクニック』のような宣伝文句もよく見かけるようになりました。テロップを見にくくして『個人の感想』とか、『イメージです。』とか。
はたして、あれは本当に視聴者が商品を理解して使おうと思ってもらうための技法なのでしょうか。利用する人たちが安心するための演出なのでしょうか。
こういう視点で見ていると、企業の本質が見えてくるかもしれませんね。
特に、ネット通販などを利用するときには、冷静に見るようにしましょう。